糸魚川市ふるさと旅行券の払い戻しについて【5/29更新】
ふるさと旅行券について、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、宿泊券を利用できなかった購入者に対応するため、払戻しの取扱いを行います。
■払戻し方法
(1)申請書に必要事項を記載の上、旅行券を同封して、受託業者(株式会社JTB新潟支店)へ送付。(簡易書留など配達記録がわかる方法が必須。)
・送付先 〒950-0082 新潟県新潟市中央区東万代町1-30 新潟第一生命ビルディング3階
株式会社JTB新潟支店内 糸魚川市ふるさと旅行券事業雲煙事務局 古寺・山下宛
・TEL 025-255-5101
・メールアドレス s_yamashita485@jtb.com
(2)受託業者(株式会社JTB新潟支店)から、指定された口座に旅行券1枚につき2,500円と、送料分が振り込まれます。(申請書受理から振込まで、2~3週間程度を予定。)
■申請書類
※申請書の様式は、糸魚川市ふるさと旅行券事業運営事務局(株式会社JTB新潟支店内)又は糸魚川市商工観光課から郵送することもできますので、お問い合わせください。
■払戻し期間 令和2年6月1日(月曜日)から令和2年8月31日(月曜日)(消印有効)まで
■その他
・旅行券は、令和2年6月30日(火曜日)までご利用いただけます。(再度の期間延長は行いません。)
詳細につきましては、 →こちら← の糸魚川市役所のHPをご覧ください。